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消費者契約法第50条

第五章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

偽りその他不正の手段により第十三条第一項の認定、第十七条第二項の有効期間の更新又は第十九条第三項若しくは第二十条第三項の認可を受けたときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2第二十五条の規定に違反して、差止請求関係業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

適格消費者団体の認定等を不正に取得した場合や、業務上知った秘密を漏らした場合の罰金刑を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    改正前は一つの条文の中で「一号・二号」という形で二つの犯罪類型を列挙していましたが、改正後はこれを独立した二つの項(段落)に分けて規定し直しました。処罰される行為の内容(不正な手段で認定等を受けること、秘密を漏らすこと)や罰金額(百万円以下)自体は変わっていません。これは、他の条文(第五十二条など)で「第五十条第一項」という形で項単位の引用ができるようにするための形式的な整理と考えられます。

    2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体の認定等を不正に取得した場合や、業務上知った秘密を漏らした場合の罰金刑を定める規定

    当時の関連条文: 第十三条第一項、第十七条第二項、第十九条第三項、第二十条第三項、第二十五条、第五十二条

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関連する条文

  • 第十三条第一項差止請求関係業務を行うために必要な内閣総理大臣の認定について定めた規定
  • 第十七条第二項
  • 第十九条第三項適格消費者団体の合併による地位承継の認可に関する規定
  • 第二十条第三項適格消費者団体の事業譲渡による地位承継の認可に関する規定
  • 第二十五条
  • 第五十二条法人等の代表者や従業員が業務に関して第五十条の違反行為をした場合に、法人等にも罰金刑を科すことを定めた規定(両罰規定)
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