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消費者契約法第52条

第五章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十九条、第五十条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文は何をする条文か

法人の代表者や従業員が業務に関して一定の違反行為をした場合に、本人だけでなく法人自体にも罰金を科す「両罰規定」の対象となる違反行為の範囲を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    改正前は「前三条」、つまり第49条・第50条・第51条の違反行為すべてが法人への罰金適用の対象でした。改正後は対象が「第四十九条、第五十条第一項又は前条(第五十一条)」に変更され、第五十条第二項に定める秘密漏示の罪が両罰規定の対象から外れました。これにより、従業員等が秘密漏示をした場合でも、法人自体には罰金が科されなくなりました。

    2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 法人の代表者や従業員が業務に関して一定の違反行為をした場合に、本人だけでなく法人自体にも罰金を科す「両罰規定」の対象となる違反行為の範囲を定める条文

    当時の関連条文: 第四十九条、第五十条第一項、第五十一条

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関連する条文

  • 第四十九条不正な手段で認定等を受けた場合の罰則であり、両罰規定の対象として明示的に引用されている
  • 第五十条第一項偽りその他不正の手段により認定等を受けた場合の罰金刑を定める規定で、両罰規定の対象として明示的に引用されている(第二項の秘密漏示罪は対象外となった)
  • 第五十一条特定の違反行為に対する罰金刑を定める規定で、「前条」として両罰規定の対象に含まれている
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