消費者契約法第20条(事業の譲渡の届出及び認可等)
第三章 差止請求 › 第二節 適格消費者団体 › 第一款 適格消費者団体の認定等
現在の条文(2026年10月26日時点)
適格消費者団体である法人が他の適格消費者団体である法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をしたときは、その譲渡を受けた法人は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
2前項の規定によりその譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継した法人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3適格消費者団体である法人が適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をした場合には、その譲渡を受けた法人は、その譲渡について内閣総理大臣の認可がされたときに限り、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継する。
4前項の認可を受けようとする適格消費者団体である法人及び適格消費者団体でない法人は、共同して、その譲渡の日の九十日前から六十日前までの間(以下この項において「認可申請期間」という。)に、内閣総理大臣に認可の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により認可申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。
5前項の申請があった場合において、その譲渡の日までにその申請に対する処分がされないときは、その譲渡を受けた法人は、その処分がされるまでの間は、その譲渡をした法人のこの法律の規定による適格消費者団体としての地位を承継しているものとみなす。
6第十三条(第一項を除く。)、第十四条、第十五条及び第十六条第一項の規定は、第三項の認可について準用する。
7適格消費者団体である法人は、適格消費者団体でない法人に対し差止請求関係業務に係る事業の全部の譲渡をする場合において、第四項の申請をしないときは、その譲渡の日までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
8内閣総理大臣は、第二項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
この条文は何をする条文か
適格消費者団体が事業譲渡をした場合に、適格消費者団体としての地位を譲渡先が引き継ぐための手続き(届出や内閣総理大臣の認可)について定めたルール
この条文の改正履歴
2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
事業を譲り受ける法人が適格消費者団体ではない場合の認可申請について、改正前は譲渡する側の適格消費者団体だけが申請すればよいとされていましたが、改正後は譲渡する適格消費者団体と譲り受ける法人の両方が共同で申請しなければならないことになりました。これにより、事業を引き継ぐ側の法人も申請手続きに関与することが義務付けられます。
2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体が事業譲渡をした場合に、適格消費者団体としての地位を譲渡先が引き継ぐための手続き(届出や内閣総理大臣の認可)について定めたルール
当時の関連条文: 第十三条、第十四条、第十五条、第十六条第一項、第十九条、第五十条
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