消費者契約法第51条
第五章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条第一項(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)の申請書又は第十四条第二項各号(第十七条第六項、第十九条第六項及び第二十条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。 二 第十六条第三項の規定に違反して、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしたとき。 三 第三十条の規定に違反して、帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。 四 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
この条文は何をする条文か
適格消費者団体に関する一定の違反行為(虚偽申請・名称の誤認表示・帳簿の不備・報告拒否など)をした場合に50万円以下の罰金を科すことを定めた罰則規定
この条文の改正履歴
2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律
条文の書き方が「〜した者は罰金に処する」という人を主語にした表現から、「〜したときは、当該違反行為をした者は罰金に処する」という行為そのものを要件とする表現に変更されました。処罰の対象となる行為の内容(虚偽記載、誤認表示、帳簿の不備、報告拒否など)や罰金額(50万円以下)自体に変更はなく、他の罰則規定(第五十二条の両罰規定など)との表現の整合性を図るための形式的な改正です。
2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体に関する一定の違反行為(虚偽申請・名称の誤認表示・帳簿の不備・報告拒否など)をした場合に50万円以下の罰金を科すことを定めた罰則規定
当時の関連条文: 第十四条、第十六条、第三十条、第三十二条、第五十二条
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