特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条(定義)
第一章 総則
現在の条文(2026年9月22日時点)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定電気通信不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。 二 特定電気通信設備特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。 三 特定電気通信役務特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。 四 特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。 五 発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。 六 侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。 七 侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。 八 侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。 九 送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。 十 発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。 十一 開示関係役務提供者第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。 十二 発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。 十三 発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。 十四 大規模特定電気通信役務提供者第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。
この条文は何をする条文か
この法律で使われる用語(特定電気通信、発信者情報、発信者情報開示命令など)の意味を定義する条文
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
改正前は「特定電気通信役務提供者」の定義の中に「特定電気通信役務」の説明が組み込まれていましたが、改正後は「特定電気通信役務」を独立した用語として新たに定義し直しました。また、大規模なSNS事業者などによる誹謗中傷対応の迅速化・透明化に関する新制度に対応するため、「侵害情報等」「侵害情報送信防止措置」「送信防止措置」「大規模特定電気通信役務提供者」という4つの新しい用語の定義が追加され、法律名も「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に変更されています。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: この法律で使われる用語(特定電気通信、発信者情報、発信者情報開示命令など)の意味を定義する条文
当時の関連条文: 第五条、第八条、第二十条、第二十六条
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