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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準は、当該送信防止措置を講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。  一  当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。  二  他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。  三  緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。  一  送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。  二  役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。  三  発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。  四  送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

この条文は何をする条文か

大規模なSNSなどのサービス提供者が、投稿の削除など送信防止措置を行う際に守るべき基準やルールについて定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文が新たに追加されました。大規模なSNSなどのサービス提供者(大規模特定電気通信役務提供者)は、原則として自分で定めて公表しているルール(基準)に従ってのみ投稿の削除などを行うことができるようになります。ただし、投稿者自身が削除を求める場合や法律上の削除義務がある場合、緊急でルールに想定されていない場合は例外として扱われます。また、そのルールはできるだけ具体的で分かりやすく作成し、緊急時に削除した場合は速やかにルールを見直すこと、年に1回程度削除事例を整理して公表するよう努めることも求められます。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模なSNSなどのサービス提供者が、投稿の削除など送信防止措置を行う際に守るべき基準やルールについて定めた条文

    当時の関連条文: 第二十条、第二十七条、第二十九条、第三十条

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関連する条文

  • 第二十条大規模特定電気通信役務提供者としての指定の要件を定めており、本条の対象事業者を特定する根拠となる
  • 第二十七条本条の基準に従って送信防止措置を講じた場合、発信者への通知においてその基準との関係を明らかにする義務を定めている
  • 第二十九条総務大臣が本条の規定の施行に必要な限度で事業者に報告を求めることができることを定めている
  • 第三十条本条に違反した場合、総務大臣が是正勧告や命令を行うことができることを定めている
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