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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。  一  当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。 イ    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。 ロ    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。  二  当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。  三  当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。

総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。

総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

この条文は何をする条文か

SNSや大規模サイトなどを『大規模特定電気通信役務提供者』として総務大臣が指定するための基準と手続きを定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新たに追加されたものです。利用者数が一定規模を超え、権利侵害情報の削除対応の迅速化・透明化を特に図る必要があるSNS等の事業者を、総務大臣が『大規模特定電気通信役務提供者』として指定できる制度を新設しました。指定の基準(利用者数の基準や技術的に削除措置が可能かどうかなど)や、指定を解除する場合の手続き、事業者に利用者数等を報告させる仕組みについても定めています。これにより、大手プラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷などの権利侵害情報への対応をより速く、透明性を持って行うよう求める法的な枠組みが作られました。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: SNSや大規模サイトなどを『大規模特定電気通信役務提供者』として総務大臣が指定するための基準と手続きを定める規定

    当時の関連条文: 第一条、第二十一条、第二十四条、第二十九条、第三十一条

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関連する条文

  • 第一条この法律全体の目的として、大規模特定電気通信役務提供者に義務を課す趣旨を定めている
  • 第二十一条第二十条により指定された事業者が、指定後に総務大臣へ届け出るべき事項を定めている
  • 第二十四条第二十条で算出される平均月間発信者数等を基準に、事業者が選任すべき侵害情報調査専門員の人数を定めている
  • 第二十九条指定を受けた大規模特定電気通信役務提供者に対する報告徴収の根拠規定
  • 第三十一条第二十条第一項の指定を行う際の書類送達の方法を定めている
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