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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

大規模特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。  一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名  二  外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所  三  前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

この条文は何をする条文か

総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」として指定された事業者が、氏名・住所などの基本情報を総務大臣に届け出る義務を定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    新たに条文が追加され、SNSや検索サービスなど大規模なプラットフォームを運営する事業者が総務大臣から指定を受けた場合、指定日から3か月以内に名称・住所・代表者名などを届け出ることが義務化されました。外国の事業者の場合は国内の代表者や代理人の情報も届け出る必要があります。また、届け出た内容に変更があった場合は速やかに再度届け出ることも義務付けられました。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣から「大規模特定電気通信役務提供者」として指定された事業者が、氏名・住所などの基本情報を総務大臣に届け出る義務を定めたルール

    当時の関連条文: 第二十条、第二十二条

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関連する条文

  • 第二十条総務大臣が事業者を「大規模特定電気通信役務提供者」として指定する規定であり、この指定を受けた事業者が届出義務の対象となる
  • 第二十二条第二十一条の届出をした事業者が、以後「大規模特定電気通信役務提供者」として扱われ、権利侵害の申出への対応義務を負うことを定めている
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