特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条(侵害情報調査専門員)
第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
現在の条文(2026年9月22日時点)
大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。
2大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。
3大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。
この条文は何をする条文か
大手SNSなどの大規模特定電気通信役務提供者に対し、権利侵害の申出内容を専門的に調査する担当者(専門員)の選任を義務付けるルール
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
新しく設けられた条文で、大規模特定電気通信役務提供者(利用者数の多い大手SNS事業者など)に対し、権利侵害の申出調査のうち専門知識が必要なものを適正に行わせるため、十分な知識経験を持つ「侵害情報調査専門員」を選任することを義務付けています。専門員の人数は事業者の月間利用者数などに応じて総務省令で定める基準以上を確保する必要があり、選任したことや変更があった場合は総務大臣への届出も義務付けられています。これにより、権利侵害の申出に対する調査体制の実効性を確保することが狙いです。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大手SNSなどの大規模特定電気通信役務提供者に対し、権利侵害の申出内容を専門的に調査する担当者(専門員)の選任を義務付けるルール
当時の関連条文: 第二十三条、第二十五条
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