特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条(申出者に対する通知)
第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
現在の条文(2026年9月22日時点)
大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 一 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたときその旨 二 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったときその旨及びその理由
2前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。 一 第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。 二 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。 三 前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。
この条文は何をする条文か
大手のSNSや掲示板などの事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害の削除申出を受けた際に、対応結果を申出者へ通知する義務を定めた規定
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
この条文は今回新たに追加されたものです。大規模特定電気通信役務提供者は、権利侵害を訴える申出(第二十三条の申出)を受けたら、原則14日以内に定められた期間内に、削除等の措置を講じたか否か、講じなかった場合はその理由を申出者に通知しなければなりません。ただし、発信者への意見聴取や専門員による調査を行う場合、その他やむを得ない理由がある場合は、まずその旨を期間内に通知すれば、実際の結果通知は判断後遅滞なく行えばよいとする例外も設けられました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大手のSNSや掲示板などの事業者(大規模特定電気通信役務提供者)が、権利侵害の削除申出を受けた際に、対応結果を申出者へ通知する義務を定めた規定
当時の関連条文: 第二十三条、第二十四条、第二十条
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