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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条(発信者に対する通知等の措置)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び次条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。  一  当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。  二  過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

この条文は何をする条文か

大規模なSNSなどの事業者が、利用者の投稿を削除するなどの送信防止措置を行った場合に、その投稿をした人(発信者)へ削除した旨と理由を知らせる義務を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新設されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS運営事業者など)が投稿の削除やアクセス制限といった「送信防止措置」を行った際には、原則として速やかにその投稿をした発信者に対して、措置を行った事実とその理由を通知するか、発信者が容易に確認できる状態にしなければならないというルールです。ただし、事業者自身が発信者である場合や、同じ発信者に同様の理由で過去に通知済みの場合など、正当な理由があるときは通知が不要となります。また、削除の判断が事業者自身が定めた基準に基づく場合は、その基準との関係も理由の中で明らかにする必要があります。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模なSNSなどの事業者が、利用者の投稿を削除するなどの送信防止措置を行った場合に、その投稿をした人(発信者)へ削除した旨と理由を知らせる義務を定めた条文

    当時の関連条文: 第二十六条、第二十八条

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関連する条文

  • 第二十六条送信防止措置を行う際に事業者が従うべき、あらかじめ公表された基準について定めた条文で、その基準に従って措置を講じた場合には理由の中で基準との関係を明らかにする必要がある
  • 第二十八条本条で定める『通知等の措置』という用語が、この条文(年次公表義務)でも同じ意味で使われることを示す
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