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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条(措置の実施状況等の公表)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。  一  第二十三条の申出の受付の状況  二  第二十五条の規定による通知の実施状況  三  前条の規定による通知等の措置の実施状況  四  送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)  五  前各号に掲げる事項について自ら行った評価  六  前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

この条文は何をする条文か

大規模なSNS等の事業者が、権利侵害情報への対応状況を年1回公表することを義務付けるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新たに追加されたもので、大規模特定電気通信役務提供者(大手SNS等の運営事業者)に対し、毎年1回、削除申出の受付状況、発信者への通知実施状況、送信防止措置(削除等)の実施状況、およびこれらについて自ら行った評価などを総務省令の定めに従って公表することを義務付けています。これにより、権利侵害情報への対応の透明性を高めることが目的とされています。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模なSNS等の事業者が、権利侵害情報への対応状況を年1回公表することを義務付けるルール

    当時の関連条文: 第二十三条、第二十五条、第二十七条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第二十三条被侵害者からの削除申出の受付手続について定めた条文で、その受付状況の公表が求められている
  • 第二十五条削除申出への対応結果を申出者に通知する義務を定めた条文で、その通知の実施状況の公表が求められている
  • 第二十七条送信防止措置を講じた際に発信者へ通知等を行う義務を定めた条文(前条)で、その実施状況の公表が求められている
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