特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第33条(公示送達)
第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
現在の条文(2026年9月22日時点)
総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 二 外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
3公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。
4外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。
この条文は何をする条文か
総務大臣が書類を送る相手の住所などが分からない場合に、掲示等によって送達したことにする「公示送達」の手続きを定めた規定
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
大規模な特定電気通信役務提供者に対して行政上の通知(指定・命令など)を送達する必要がある場合に、相手の住所が不明だったり、外国への送達がうまくいかなかったりしたときの対応方法として、新たに「公示送達」という制度が設けられました。具体的には、総務省のインターネット掲示や掲示場での掲示を2週間(外国の場合は6週間)継続することで、実際に本人に届いていなくても送達したものとみなされる仕組みです。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣が書類を送る相手の住所などが分からない場合に、掲示等によって送達したことにする「公示送達」の手続きを定めた規定
当時の関連条文: 第三十二条、第三十一条
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