特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第31条(送達すべき書類)
第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務
現在の条文(2026年9月22日時点)
第二十条第一項の規定による指定、第二十九条の規定による報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。
2第二十条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。
この条文は何をする条文か
総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して行う指定・報告徴収・勧告・命令などの通知方法を定める規定
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
新たに追加された条文で、総務大臣が行う大規模特定電気通信役務提供者の指定、報告の徴収の求め、勧告、命令などは、総務省令で定める書類を送達する方法で行うことが定められました。また、指定や命令について行政手続法上必要とされる不利益処分の理由通知も、この送達方法によって行うこととし、行政手続法上の一部規定(第15条第3項)は適用しないこととされました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して行う指定・報告徴収・勧告・命令などの通知方法を定める規定
当時の関連条文: 第二十条、第二十九条、第三十条
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