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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第36条

第六章 罰則

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。  一  第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  二  第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文は何をする条文か

大規模特定電気通信役務提供者が届出や報告の義務に違反した場合の罰金刑を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    新たに追加された条文で、大規模特定電気通信役務提供者(SNS運営会社など大手の通信サービス事業者)が総務大臣への届出をしなかったり嘘の届出をした場合、または業務報告をしなかったり嘘の報告をした場合に、50万円以下の罰金を科すことを定めています。これは事業者に対する行政上の義務履行を担保するための罰則です。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模特定電気通信役務提供者が届出や報告の義務に違反した場合の罰金刑を定める規定

    当時の関連条文: 第二十一条、第二十九条

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関連する条文

  • 第二十一条大規模特定電気通信役務提供者が指定を受けた後に総務大臣へ行うべき届出義務を定めた条文で、この届出をしない・虚偽の届出をした場合が処罰対象となる
  • 第二十九条総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に業務報告をさせることができる権限を定めた条文で、この報告をしない・虚偽の報告をした場合が処罰対象となる
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