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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第29条(報告の徴収)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

この条文は何をする条文か

総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して業務に関する報告を求めることができる権限を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この法律の改正により新設された条文です。総務大臣が、大規模な通信サービス提供者(SNSなどの巨大プラットフォーム事業者)に対して、権利侵害情報への対応に関する各種義務(申出への対応方法の公表、調査専門員の選任、通知など)がきちんと守られているかを確認するために、業務内容について報告を求めることができる、という権限を新たに設けたものです。これにより総務大臣は必要な範囲で事業者の実施状況をチェックできるようになります。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に対して業務に関する報告を求めることができる権限を定めた条文

    当時の関連条文: 第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十八条

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関連する条文

  • 第二十二条被侵害者からの申出方法を定め公表する義務についての規定
  • 第二十四条侵害情報調査専門員の選任義務についての規定
  • 第二十五条申出に対する調査結果の通知義務についての規定
  • 第二十六条送信防止措置の基準の公表と適用についての規定
  • 第二十七条送信防止措置を講じた際の発信者への通知義務についての規定
  • 第二十八条毎年の実施状況の公表義務についての規定(前条として参照)
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