特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第37条
第六章 罰則
現在の条文(2026年9月22日時点)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第三十五条又は前条第一号一億円以下の罰金刑 二 前条第二号同条の罰金刑
この条文は何をする条文か
会社(法人)の従業員などが会社の業務に関して違反行為をした場合に、実際に行為をした人だけでなく会社自体にも罰金を科す「両罰規定」を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律
新しく追加された条文で、会社の代表者や従業員などが業務に関して法律違反(命令違反や無届出・虚偽届出など)をした場合、実際に違反行為をした本人を罰するのに加えて、雇い主である会社(法人)にも罰金刑を科すことを定めています。具体的には、より重い違反(第三十五条・第三十六条第一号に該当するもの)については会社に最大1億円以下の罰金、それ以外の違反(第三十六条第二号に該当するもの)については本人と同額の罰金を会社にも科すという内容です。これにより、違反の責任を個人だけでなく組織全体にも問えるようになりました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 会社(法人)の従業員などが会社の業務に関して違反行為をした場合に、実際に行為をした人だけでなく会社自体にも罰金を科す「両罰規定」を定めるルール
当時の関連条文: 第三十五条、第三十六条
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