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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第38条

第六章 罰則

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。  一  正当な理由がなく、第二十条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  二  第二十四条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文は何をする条文か

大規模特定電気通信役務提供者(SNSや検索サイトなどの大手事業者)が、総務大臣への報告や届出を怠ったり、うその報告・届出をした場合に、罰金(過料)を科すことを定める規定です。

この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は今回新しく追加されたものです。正当な理由なく総務大臣への報告(第20条第3項)を行わなかったり虚偽の報告をした場合、または専門員の選任等に関する届出(第24条第3項)を行わなかったり虚偽の届出をした場合に、30万円以下の過料という行政上の制裁を科すことが新たに定められました。これは刑罰である罰金とは異なり、行政手続き上の軽い制裁金にあたります。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 大規模特定電気通信役務提供者(SNSや検索サイトなどの大手事業者)が、総務大臣への報告や届出を怠ったり、うその報告・届出をした場合に、罰金(過料)を科すことを定める規定です。

    当時の関連条文: 第二十条、第二十四条

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関連する条文

  • 第二十条総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者を指定する際等に必要となる報告義務について定めた条文で、その報告を怠るなどした場合に本条の過料の対象となります。
  • 第二十四条大規模特定電気通信役務提供者が侵害情報調査専門員を選任する際の届出義務について定めた条文で、その届出を怠るなどした場合に本条の過料の対象となります。
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