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不動産登記法第73条の2(所有権の登記の登記事項)

第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第二款 所有権に関する登記

現在の条文(2026年9月22日時点)

所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。  一  所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの  二  所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの

前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文は何をする条文か

不動産の所有権登記に記録する内容(登記事項)を追加で定める規定です

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    これまで所有権の登記には所有者の氏名・住所などが記録されていましたが、この改正で新たに、所有者が法人の場合は会社法人等番号などの法人を識別する情報、所有者が国内に住所を持たない場合は国内の連絡先(氏名・名称・住所など)を登記事項として追加することになりました。具体的な内容は法務省令で定められます。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産の所有権登記に記録する内容(登記事項)を追加で定める規定です

    当時の関連条文: 第五十九条、第七十六条の二、第七十六条の三

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関連する条文

  • 第五十九条
  • 第七十六条の二相続による所有権移転の登記申請義務を定めた条文で、所有者情報の適正化という同じ趣旨の改正で新設された関連規定
  • 第七十六条の三相続開始の申出制度を定めた条文で、所有者情報の正確な把握という同じ目的のために新設された関連規定
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