不動産登記法第76条の3(相続人である旨の申出等)
第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第二款 所有権に関する登記
現在の条文(2026年9月22日時点)
前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文は何をする条文か
所有権の登記名義人が亡くなった際、相続人が『相続が開始したこと』と『自分がその相続人であること』を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなしてもらう制度を定めた条文
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
従来は相続によって不動産を取得した人は必ず所有権移転登記をしなければなりませんでしたが、この新設条文により、遺産分割がまだ済んでいない場合でも『相続人申告登記』という簡易な申出を行うことで、正式な相続登記の義務を一時的に履行したものとみなされるようになりました。ただし、その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合は、その分割から3年以内に改めて正式な所有権移転登記を申請する義務が生じます。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 所有権の登記名義人が亡くなった際、相続人が『相続が開始したこと』と『自分がその相続人であること』を登記官に申し出ることで、相続登記の義務を一時的に果たしたとみなしてもらう制度を定めた条文
当時の関連条文: 第七十六条の二、第百六十四条
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