不動産登記法第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第二款 所有権に関する登記
現在の条文(2026年9月22日時点)
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
この条文は何をする条文か
不動産を相続した人に、一定期間内に登記名義を変更することを義務づけるルール
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
これまで相続による不動産の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでしたが、新しく追加されたこの条文により、相続や遺贈で不動産の所有権を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に名義変更登記を申請することが義務化されました。また、法定相続分での登記後に遺産分割があり、取得分が増えた場合も、その分割から3年以内に追加の登記申請が必要となります。ただし、他人が代わりに登記手続きを行った場合はこの義務は課されません。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産を相続した人に、一定期間内に登記名義を変更することを義務づけるルール
当時の関連条文: 民法第九百条、民法第九百一条、第七十六条の三、第百六十四条
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