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不動産登記法第76条の6(職権による氏名等の変更の登記)

第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第二款 所有権に関する登記

現在の条文(2026年10月26日時点)

登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

この条文は何をする条文か

所有権登記名義人の氏名・名称や住所が変わった場合に、登記官が職権で変更登記をできるようにするルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・公益信託に関する法律/民法等の一部を改正する法律

    新たに追加された条文で、登記官は法務省令で定める場合に、所有権の登記名義人の氏名・名称または住所の変更を職権で登記できるようになりました。ただし登記名義人が個人(自然人)の場合は、本人からの申出があったときに限り、職権での変更登記が行われます。これにより、法人の場合は登記官が自動的に変更情報を反映できる一方、個人のプライバシーに配慮して本人の意思確認が必要とされています。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 所有権登記名義人の氏名・名称や住所が変わった場合に、登記官が職権で変更登記をできるようにするルール

    当時の関連条文: 第七十六条の五、第七十六条の四

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関連する条文

  • 第七十六条の五所有権登記名義人自身が氏名・名称や住所の変更を申請する義務を定めた条文で、本条の職権による登記と対をなす規定
  • 第七十六条の四登記名義人の権利能力喪失に関する職権表示を定めた条文で、本条と同様に登記官の職権による措置を規定している
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