不動産登記法第76条の4(所有権の登記名義人についての符号の表示)
第四章 登記手続 › 第三節 権利に関する登記 › 第二款 所有権に関する登記
現在の条文(2026年10月26日時点)
登記官は、所有権の登記名義人(法務省令で定めるものに限る。)が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができる。
この条文は何をする条文か
不動産の所有権登記名義人が死亡や法人消滅などで権利能力を失ったと認められる場合に、登記官が職権でその旨を登記簿に表示できる制度を定めた条文
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・公益信託に関する法律/民法等の一部を改正する法律
この条文は新たに追加されたものです。所有権の登記名義人(会社などの法人や個人)が死亡・解散などによって権利の主体となる資格(権利能力)を失ったと認められる場合に、登記官が自らの判断(職権)で、その旨を示す目印(符号)を登記簿上に表示できるようになりました。これにより、実態と異なる古い登記情報が放置されることを防ぎ、不動産登記の正確性を高めることが目的です。具体的にどのような場合に該当するか、どのような手続きで表示するかは法務省令に委ねられています。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 不動産の所有権登記名義人が死亡や法人消滅などで権利能力を失ったと認められる場合に、登記官が職権でその旨を登記簿に表示できる制度を定めた条文
当時の関連条文: 第七十六条の五、第七十六条の六、第百六十四条
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