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民法第770条(裁判上の離婚)

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第四節 離婚 › 第二款 裁判上の離婚

現在の条文(2026年9月22日時点)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。  一  配偶者に不貞な行為があったとき。  二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。  三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。  四  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

この条文は何をする条文か

夫婦が離婚の訴え(裁判)を起こせる条件を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は離婚の訴えを起こせる条件の一つに「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」という項目がありましたが、これが削除されました。精神病を理由に離婚を求めることができるという規定がなくなり、そのようなケースは「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という一般的な条項で判断されることになります。また、裁判所が離婚請求を棄却できる場合の対象条項の範囲も、この削除に合わせて第一号から第四号までだったものが第一号から第三号までに変更されています。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 夫婦が離婚の訴え(裁判)を起こせる条件を定めるルール

    当時の関連条文: 第七百四十九条、第七百六十六条、第七百六十八条、第八百十九条

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関連する条文

  • 第七百四十九条婚姻の取消しについて、第七百六十六条から第七百六十九条までの規定を準用することを定めており、離婚に関する規定群と関連する。
  • 第七百六十六条離婚後の子の監護に関する事項を定める条文で、離婚の効果に関連する規定として参照される。
  • 第七百六十八条離婚に伴う財産分与請求について定める条文で、離婚の効果として関連する。
  • 第八百十九条裁判上の離婚における親権者の決定について定める条文で、離婚訴訟の結果に関連する。
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