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民法第776条(嫡出の承認)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。

この条文は何をする条文か

生まれた子どもが自分の嫡出子であると一度認めた場合に、その事実を後から否認する権利を失うことを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は『夫』が子の嫡出であることを認めた場合にのみ否認権を失うとされていましたが、改正後は『父又は母』が対象となり、父と母それぞれが独立して嫡出であることを承認した場合に、それぞれの否認権を失うと定められました。これは、これまで夫にしか認められていなかった嫡出否認権が、法改正により母にも認められるようになったことに対応する変更です。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 生まれた子どもが自分の嫡出子であると一度認めた場合に、その事実を後から否認する権利を失うことを定めた条文

    当時の関連条文: 第七百七十四条、第七百七十二条、第七百七十五条、第七百七十七条

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関連する条文

  • 第七百七十四条父または母に嫡出否認権が認められることを定めており、本条の否認権喪失の前提となる規定
  • 第七百七十二条子が嫡出であると推定される要件を定めており、否認の対象となる『嫡出』の推定根拠を示す規定
  • 第七百七十五条否認権の行使方法(嫡出否認の訴え)について定めた規定
  • 第七百七十七条否認権行使の期間制限(出訴期間)について定めた規定
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