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民法第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。  一  父の否認権父が子の出生を知った時  二  子の否認権その出生の時  三  母の否認権子の出生の時  四  前夫の否認権前夫が子の出生を知った時

この条文は何をする条文か

「嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)」をいつまでに起こさなければならないかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「夫」だけが、子の出生を知ってから1年以内に嫡出否認の訴えを起こせるという厳しい制限でした。改正後は、訴えを起こせる人が「父」「子」「母」「前の夫」の4者に広がり、それぞれ期間の起算点は異なるものの、いずれも3年以内に訴えを起こせるようになりました。これにより、期間が1年から3年に延長されるとともに、子や母などにも訴えを起こす権利(否認権)が認められることになりました。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 「嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)」をいつまでに起こさなければならないかを定めるルール

    当時の関連条文: 第七百七十二条、第七百七十四条、第七百七十五条、第七百七十六条、第七百七十八条、第七百七十八条の二

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関連する条文

  • 第七百七十二条婚姻中に生まれた子について夫の子と推定するルールで、否認権が問題となる前提となる規定
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  • 第七百七十五条各否認権を誰に対して行使するか(訴えの相手方)を定める規定
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  • 第七百七十八条の二子の否認権について、親権者がいない場合などの期間の特例を定める規定
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