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民法第775条(嫡出否認の訴え)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。  一  父の否認権子又は親権を行う母  二  子の否認権父  三  母の否認権父  四  前夫の否認権父及び子又は親権を行う母

前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

この条文は何をする条文か

「嫡出否認の訴え」を誰に対して起こすべきかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    以前は父だけが子または母を訴えて嫡出否認できると定められていましたが、改正により母や前夫も嫡出否認権を持つようになったため、否認権を持つ人ごとに訴えの相手方を細かく定めるようになりました。具体的には、父の否認権は子または母に対して、子の否認権と母の否認権は父に対して、前夫の否認権は父と子(または母)に対して行使することになります。また、母がいない場合に特別代理人を選任する規定も、対象となる否認権の種類に応じて整理されました。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 「嫡出否認の訴え」を誰に対して起こすべきかを定めるルール

    当時の関連条文: 第七百七十二条、第七百七十四条、第七百七十六条、第七百七十七条、第七百七十八条

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