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民法第778条の2

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。

子は、その父と継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができる。ただし、子の否認権の行使が父による養育の状況に照らして父の利益を著しく害するときは、この限りでない。

第七百七十四条第二項の規定は、前項の場合には、適用しない。

第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)及び前条(第四号に係る部分に限る。)に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、子が成年に達した後は、提起することができない。

この条文は何をする条文か

子ども自身が嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)を起こせる期間について、通常より長く認める特別なルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    この条文は新しく追加されたもので、子どもを保護するための特則です。第一に、子どもの出生後、親権者や後見人が長期間不在だった場合には、その状態が解消されてから6か月間は嫡出否認の訴えを起こせるとしています。第二に、実の父親と一緒に暮らした期間が通算して3年に満たない子どもについては、原則の期間制限(3年や1年)にかかわらず、21歳になるまで自分自身で嫡出否認の訴えを起こせるようにしました。ただし、これによって育ての父親の利益が著しく害される場合は認められません。また、女性の再婚禁止期間に関する特殊なケース(777条4号・778条4号)については、子が成人した後は訴えを起こせないという制限も設けられています。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 子ども自身が嫡出否認の訴え(法律上の父子関係を否定する裁判)を起こせる期間について、通常より長く認める特別なルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第七百七十七条、第七百七十八条、第七百七十四条、第七百七十二条

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関連する条文

  • 第七百七十七条嫡出否認の訴えを提起できる原則的な期間(3年以内など)を定めた条文で、本条はその特則にあたる
  • 第七百七十八条再婚禁止期間違反等により父が定められた子について、嫡出否認の訴えの短縮された期間(1年以内など)を定めた条文で、本条はその特則にあたる
  • 第七百七十四条誰が嫡出否認の権利(否認権)を持つか、また親権者等が子のために代わりに行使できることを定めた条文
  • 第七百七十二条婚姻中に生まれた子を夫の子と推定するルールを定めた条文で、否認権の対象となる推定の根拠規定
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