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民法第778条

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。  一  第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時  二  子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時  三  母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時  四  前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時

この条文は何をする条文か

再婚後に生まれた子について嫡出否認がされた場合に、関係者が嫡出否認の訴えを起こせる期間の特別ルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「夫が成年被後見人である場合の否認権行使期間の起算点」を定めた規定でしたが、改正後は全く異なる内容に変わりました。改正後は、女性が再婚した後に生まれた子について(民法772条3項により)父が定められ、その後嫡出であることが否認された場合に、新たに父と定められた者・子・母・前の夫それぞれが、前の否認裁判の確定を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こさなければならないという特則を定めています。これは、原則として否認の訴えは3年以内(777条)とされているところ、再婚後の子に関する複雑なケースについて別途1年という短い期間を設けたものです。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 再婚後に生まれた子について嫡出否認がされた場合に、関係者が嫡出否認の訴えを起こせる期間の特別ルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第七百七十二条、第七百七十四条、第七百七十七条、第七百七十八条の二、第七百七十八条の四

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関連する条文

  • 第七百七十二条婚姻中に生まれた子の父を推定する規定で、特に再婚後の出産に関する第3項・第4項が本条の適用対象を定める基礎となる
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  • 第七百七十七条嫡出否認の訴えを提起できる原則的な期間(3年以内)を定めた規定で、本条はその例外(1年以内)を定める
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