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刑法第110条(建造物等以外放火)

第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

建物など(第108条・第109条に定める物)以外の物に放火して焼損させ、公共に危険を生じさせた場合の処罰について定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった『懲役』(刑務作業を義務付ける刑)と『禁錮』(作業義務のない刑)が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことによるもので、放火罪の処罰内容(刑期や対象行為)自体に変更はありません。今後は刑務所での処遇として、受刑者の希望や更生の必要性に応じて柔軟に作業内容などを決められるようになります。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 建物など(第108条・第109条に定める物)以外の物に放火して焼損させ、公共に危険を生じさせた場合の処罰について定める条文

    当時の関連条文: 第百八条、第百九条、第十二条、第百十一条

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関連する条文

  • 第百八条現に人が住んでいる建物など、条文中「前二条に規定する物」の一つとして参照されている
  • 第百九条人が住んでいない建物など、条文中「前二条に規定する物」の一つとして参照されている
  • 第十二条
  • 第百十一条本条の罪を犯し、他の建物等に延焼させた場合の加重処罰を定める関連条文
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