刑法第180条(未遂罪)
第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪
現在の条文(2026年9月22日時点)
第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。
この条文は何をする条文か
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文
この条文の改正履歴
2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律
改正前は「第176条から前条まで」という範囲指定で未遂罪の対象を示していましたが、この中には削除された第178条も含まれていました。改正後は、実際に処罰対象となる条文(第176条、第177条、前条である第179条)を個別に明記する形に変更されました。処罰の対象となる犯罪の範囲自体に実質的な変更はなく、削除された条文を含む曖昧な表現を、より明確な列挙形式に改めたものです。
2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文
当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条、第百七十八条、第百七十九条
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