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刑法第180条(未遂罪)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

第百七十六条、第百七十七条及び前条の罪の未遂は、罰する。

この条文は何をする条文か

不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    改正前は「第176条から前条まで」という範囲指定で未遂罪の対象を示していましたが、この中には削除された第178条も含まれていました。改正後は、実際に処罰対象となる条文(第176条、第177条、前条である第179条)を個別に明記する形に変更されました。処罰の対象となる犯罪の範囲自体に実質的な変更はなく、削除された条文を含む曖昧な表現を、より明確な列挙形式に改めたものです。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪などの未遂も処罰されることを定めた条文

    当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条、第百七十八条、第百七十九条

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関連する条文

  • 第百七十六条同意しない意思の形成等が困難な状態でわいせつな行為をする不同意わいせつ罪を定める条文
  • 第百七十七条同意しない意思の形成等が困難な状態で性交等を行う不同意性交等罪を定める条文
  • 第百七十八条
  • 第百七十九条監護者であることの影響力を利用したわいせつ行為・性交等を定める条文(前条にあたる)
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