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刑法第181条(不同意わいせつ等致死傷)

第二編 罪 › 第二十二章 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    第百七十八条(従来は「監護者以外の者による、あるいは薬物等を用いたわいせつ・性交等」を定めていた条文)が削除されたことに伴い、この条文から第百七十八条第一項・第二項への言及が削除されました。これにより、死傷結果を伴う加重処罰の対象は第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条第一項・第二項の罪(及びその未遂罪)に整理されました。実質的な処罰範囲や刑の重さ自体に変更はなく、条文整理による表現の簡素化です。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 同意しないわいせつな行為や性交等の罪を犯して被害者を死傷させた場合に、より重い刑罰を科すことを定める条文

    当時の関連条文: 第百七十六条、第百七十七条、第百七十八条、第百七十九条

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