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刑法第190条(死体損壊等)

第二編 罪 › 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

死体や遺骨、遺髪、棺の中にある物を壊したり捨てたり勝手に自分の物にしたりする行為を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    この条文の変更は、刑罰の種類の名称を「懲役」から「拘禁刑」に変更するものです。これは実質的な処罰内容の変更ではなく、2022年の刑法改正により「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、用語の整理です。刑の重さ(三年以下という上限)は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 死体や遺骨、遺髪、棺の中にある物を壊したり捨てたり勝手に自分の物にしたりする行為を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第百八十九条、第百九十一条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一種として位置づけられていることを定めている条文
  • 第百八十九条墳墓発掘罪を定めており、この罪と第百九十条の罪が組み合わさると第百九十一条の加重類型になる関連条文
  • 第百九十一条墳墓発掘後に死体等を損壊・遺棄・領得した場合の加重処罰を定める関連条文
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