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刑法第206条(現場助勢)

第二編 罪 › 第二十七章 傷害の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

この条文は何をする条文か

集団での傷害事件や傷害致死事件の現場で、直接手を出さなくても勢いを助けた人を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で作業をさせる刑罰)と「禁錮」(作業をさせない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。刑の重さの上限(一年以下)や罰金・科料の内容に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 集団での傷害事件や傷害致死事件の現場で、直接手を出さなくても勢いを助けた人を処罰するルール

    当時の関連条文: 第二百四条、第二百五条、第十二条、第九条

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関連する条文

  • 第二百四条傷害罪について定めた条文で、本条の『前二条』のうちの一つ
  • 第二百五条傷害致死罪について定めた条文で、本条の『前二条』のうちの一つ
  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一つであることを定めた条文
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