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刑法第214条(業務上堕胎及び同致死傷)

第二編 罪 › 第二十九章 堕胎の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が女性の依頼や同意を受けて堕胎手術を行った場合の処罰を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わらず、刑罰の呼び方が変更されました。これまでの「懲役」という名称が「拘禁刑」という新しい名称に置き換えられています。これは刑法改正により、従来区別されていた懲役(労役を伴う)と禁錮(労役を伴わない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたためで、刑の重さ(期間)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 医師・助産師・薬剤師・医薬品販売業者が女性の依頼や同意を受けて堕胎手術を行った場合の処罰を定めるルール

    当時の関連条文: 第十二条、第二百十二条、第二百十三条、第二百十五条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第二百十二条妊娠中の女性自身が堕胎した場合の処罰を定める、関連する堕胎罪の条文
  • 第二百十三条一般人が女性の依頼・同意を得て堕胎させた場合の処罰を定める、本条と類似の構造を持つ条文
  • 第二百十五条女性の依頼・同意を得ずに堕胎させた場合(より重い処罰)を定める関連条文
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