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刑法第215条(不同意堕胎)

第二編 罪 › 第二十九章 堕胎の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪の未遂は、罰する。

この条文は何をする条文か

女性の同意を得ずに堕胎(人工的に妊娠を中絶させること)をさせた者を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(刑務作業の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。条文の内容自体(同意なしの堕胎に対して6か月以上7年以下の刑に処すること、未遂も罰すること)に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 女性の同意を得ずに堕胎(人工的に妊娠を中絶させること)をさせた者を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百十三条、第二百十四条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が主刑の一種として位置づけられていることを定めている条文
  • 第二百十三条女性の同意を得て堕胎させた場合の罰則を定めた関連条文
  • 第二百十四条医師等の専門職が同意を得て堕胎させた場合の罰則を定めた関連条文
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