刑法第215条(不同意堕胎)
第二編 罪 › 第二十九章 堕胎の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
この条文は何をする条文か
女性の同意を得ずに堕胎(人工的に妊娠を中絶させること)をさせた者を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられた刑)と「禁錮」(刑務作業の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。条文の内容自体(同意なしの堕胎に対して6か月以上7年以下の刑に処すること、未遂も罰すること)に変更はなく、刑罰の呼び方が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 女性の同意を得ずに堕胎(人工的に妊娠を中絶させること)をさせた者を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百十三条、第二百十四条
この改正の全体を見る →