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刑法第213条(同意堕胎及び同致死傷)

第二編 罪 › 第二十九章 堕胎の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

妊婦本人から頼まれたり、その同意を得たりして人工的に妊娠を中絶させた人を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業は任意)」を一本化し「拘禁刑」という新しい名称に統一したためです。罪の重さ(「二年以下」「三月以上五年以下」)や行為の内容自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 妊婦本人から頼まれたり、その同意を得たりして人工的に妊娠を中絶させた人を処罰するルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二百十二条、第二百十四条、第二百十五条

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関連する条文

  • 第九条死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料という刑罰の種類を定めており、「拘禁刑」という名称の根拠となる条文
  • 第十二条
  • 第二百十二条妊婦自身が堕胎した場合の罰則を定めた条文で、本条と同じ堕胎の罪の章に属する
  • 第二百十四条医師や助産師など専門職が同意を得て堕胎させた場合の、より重い罰則を定めた条文
  • 第二百十五条妊婦の同意を得ずに堕胎させた場合の罰則を定めた条文で、本条より重い刑が科される
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