刑法第213条(同意堕胎及び同致死傷)
第二編 罪 › 第二十九章 堕胎の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の拘禁刑に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
妊婦本人から頼まれたり、その同意を得たりして人工的に妊娠を中絶させた人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を表す言葉が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法全体の改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業は任意)」を一本化し「拘禁刑」という新しい名称に統一したためです。罪の重さ(「二年以下」「三月以上五年以下」)や行為の内容自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 妊婦本人から頼まれたり、その同意を得たりして人工的に妊娠を中絶させた人を処罰するルール
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第二百十二条、第二百十四条、第二百十五条
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