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刑法第226条の2(人身売買)

第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

4人を売り渡した者も、前項と同様とする。

5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

人を買い受けたり売り渡したりする人身売買の罪とその刑罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    条文の内容(人身売買行為とその刑期)自体は変わっていません。従来の「懲役」という刑罰の呼び方が「拘禁刑」という新しい名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務)と「禁錮」(作業義務なし)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の置き換えです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 人を買い受けたり売り渡したりする人身売買の罪とその刑罰を定める規定

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の三

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が刑法上の主刑の一種として位置づけられていることを示す条文
  • 第二百二十五条営利・わいせつ等の目的で人を略取・誘拐する罪を定めており、本条の人身売買罪と関連性の深い条文
  • 第二百二十六条国外移送目的の略取・誘拐罪を定めており、本条第5項の国外移送目的の人身売買罪と並ぶ規定
  • 第二百二十六条の三
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