lexdiff

刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送)

第二編 罪 › 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

略取・誘拐・売買された被害者を日本国外に連れ出した者を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務作業が義務付けられる刑)と「禁錮」(作業義務のない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罪の重さ(二年以上の有期刑)という内容自体に変更はなく、呼び方が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 略取・誘拐・売買された被害者を日本国外に連れ出した者を処罰する規定

    当時の関連条文: 第十二条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十七条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

刑法の改正履歴をすべて見る →