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刑法第241条(強盗・不同意性交等及び同致死)

第二編 罪 › 第三十六章 窃盗及び強盗の罪

現在の条文(2026年9月22日時点)

強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。

前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2023年7月13日施行・刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律

    従来「強制性交等の罪」と呼ばれていた犯罪の名称・条文構成が改正されたことに伴い、この条文でもその引用部分を「第百七十七条の罪」という表現に置き換えました。刑罰の内容(無期または7年以上の懲役など)自体は変わっておらず、参照先の条文番号の表記が整理されただけです。旧条文にあった「第百七十九条第二項の罪を除く」という除外規定も、条文再編により不要になったため削除されています。

    2023年7月13日改正直後の条文についての説明: 強盗と性犯罪の両方を行った場合の刑罰(強盗・不同意性交等罪)について定めている条文

    当時の関連条文: 第百七十七条、第百七十六条、第百七十九条、第百八十条、第百八十一条

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