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刑法第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第一編 総則 › 第四章 刑の執行猶予

現在の条文(2026年10月26日時点)

前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

この条文は何をする条文か

執行猶予の言渡しが取り消されたとき、その人が他に執行猶予中の刑を受けている場合には、その猶予も連動して取り消すことを定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来「禁錮以上の刑」とされていた対象が「拘禁刑」という表現に変更されました。これは刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の整理です。あわせて、一部執行猶予制度における特定の猶予(執行猶予の一部のみが猶予されているケース)については、この連動取消しの対象から除外することを明確にする括弧書きが追加されました。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 執行猶予の言渡しが取り消されたとき、その人が他に執行猶予中の刑を受けている場合には、その猶予も連動して取り消すことを定めたルール

    当時の関連条文: 第二十六条、第二十六条の二、第二十七条の二、第二十七条の七、第二十七条の六

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関連する条文

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  • 第二十六条の二執行猶予の言渡しを取り消すことができる場合を定めた条文で、本条の「前二条」のもう一つ
  • 第二十七条の二刑の一部の執行猶予制度を定めた条文で、本条の括弧書きで除外対象として参照されている
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