刑法第34条の2(刑の消滅)
第一編 総則 › 第六章 刑の時効及び刑の消滅
現在の条文(2026年10月26日時点)
拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
この条文は何をする条文か
刑の言い渡しの効力が一定期間経過後に消滅する(前科が消える)ルールを定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑法改正により「懲役」と「禁錮」という刑罰の種類が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴い、条文中の「禁錮以上の刑」という表現が「拘禁刑以上の刑」に書き換えられました。これは制度の実質的な内容を変えるものではなく、刑罰の名称変更を条文の表現に反映させた形式的な改正です。刑の言い渡しが効力を失うまでの期間(10年・5年・2年)などのルール自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 刑の言い渡しの効力が一定期間経過後に消滅する(前科が消える)ルールを定めた条文
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第三十二条、第三十四条
この改正の全体を見る →