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刑法第47条(有期拘禁刑の加重)

第一編 総則 › 第九章 併合罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

この条文は何をする条文か

一つの裁判で複数の罪(併合罪)について有期の拘禁刑を言い渡す場合に、その刑期の上限をどう計算するかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「懲役」と「禁錮」という別々の刑罰について定めていた条文を、両者を一本化した新しい刑罰である「拘禁刑」に置き換えました。計算方法(最も重い罪の刑期の長期に1.5倍まで加算できるが、各罪の刑期の合計は超えられない)というルールの中身自体は変わっていません。これは2022年の刑法改正により懲役と禁錮が「拘禁刑」として統合されたことに伴う、用語の整理です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 一つの裁判で複数の罪(併合罪)について有期の拘禁刑を言い渡す場合に、その刑期の上限をどう計算するかを定めるルール

    当時の関連条文: 第十二条、第四十五条、第四十六条、第五十一条

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第四十五条併合罪とは何か(確定裁判を経ていない二個以上の罪)を定義している
  • 第四十六条併合罪のうち一つの罪について死刑・無期拘禁刑を科す場合の扱いを定めており、本条(有期拘禁刑の場合)と対になる規定
  • 第五十一条併合罪について複数の裁判があった場合の刑の執行方法を定めており、本条の長期の計算方法を準用している
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