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刑法第51条(併合罪に係る二個以上の刑の執行)

第一編 総則 › 第九章 併合罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。

2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。

この条文は何をする条文か

複数の罪(併合罪)について別々の裁判で刑が言い渡された場合に、どのように刑を執行するかを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで刑罰の種類として別々だった「懲役」と「禁錮」が「拘禁刑」という一つの刑に統合されたことに伴い、条文中の「無期の懲役又は禁錮」が「無期拘禁刑」に、「有期の懲役又は禁錮」が「有期拘禁刑」にそれぞれ表現が改められました。刑の執行方法や上限の計算方法など、ルールの実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 複数の罪(併合罪)について別々の裁判で刑が言い渡された場合に、どのように刑を執行するかを定めるルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第四十五条、第四十六条、第四十七条

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