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刑法第45条(併合罪)

第一編 総則 › 第九章 併合罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

この条文は何をする条文か

複数の犯罪をまとめて処罰する際の対象となる「併合罪」の範囲を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    これまで「禁錮以上の刑」の確定判決があった場合を基準としていましたが、刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴い、「拘禁刑以上の刑」という表現に変更されました。内容的なルールの変更ではなく、刑の種類の呼び方が変わったことによる文言の修正です。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 複数の犯罪をまとめて処罰する際の対象となる「併合罪」の範囲を定めるルール

    当時の関連条文: 第九条、第十条、第十二条、第四十六条、第四十七条、第五十一条

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関連する条文

  • 第九条拘禁刑が主刑の一種として位置づけられていることを示す条文
  • 第十条拘禁刑を含む主刑の軽重の順序を定める条文で、確定判決の刑の重さを判断する基準となる
  • 第十二条
  • 第四十六条併合罪に該当する場合の刑の科し方(死刑・無期拘禁刑の場合の扱い)を定める関連条文
  • 第四十七条併合罪のうち有期拘禁刑を科す場合の刑期の加重方法を定める関連条文
  • 第五十一条併合罪について複数の裁判があった場合の刑の執行方法を定める関連条文
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