刑法第45条(併合罪)
第一編 総則 › 第九章 併合罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
この条文は何をする条文か
複数の犯罪をまとめて処罰する際の対象となる「併合罪」の範囲を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまで「禁錮以上の刑」の確定判決があった場合を基準としていましたが、刑法改正により懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」として一本化されたことに伴い、「拘禁刑以上の刑」という表現に変更されました。内容的なルールの変更ではなく、刑の種類の呼び方が変わったことによる文言の修正です。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 複数の犯罪をまとめて処罰する際の対象となる「併合罪」の範囲を定めるルール
当時の関連条文: 第九条、第十条、第十二条、第四十六条、第四十七条、第五十一条
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