刑法第46条(併科の制限)
第一編 総則 › 第九章 併合罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
この条文は何をする条文か
複数の罪(併合罪)のうち一つの罪に死刑や無期刑を科すときに、他の罪の刑をどう扱うかを定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
これまで「懲役」と「禁錮」という異なる刑罰の種類が分かれていましたが、法改正によりこの二つが「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されました。それに伴い、この条文の「無期の懲役又は禁錮」という表現が「無期拘禁刑」という表現に書き改められました。内容的なルール自体(死刑や無期の刑を科すときは原則として他の刑を科さないという考え方)に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 複数の罪(併合罪)のうち一つの罪に死刑や無期刑を科すときに、他の罪の刑をどう扱うかを定めるルール
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第四十五条、第四十七条、第五十一条
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