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刑法第68条(法律上の減軽の方法)

第一編 総則 › 第十三章 加重減軽の方法

現在の条文(2026年10月26日時点)

法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。  一  死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。  二  無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。  三  有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。  四  罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。  五  拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。  六  科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

この条文は何をする条文か

法律上の理由で刑を軽くする(減軽する)際に、刑の種類ごとにどのような範囲まで軽くできるかを定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    従来は「懲役」と「禁錮」という2種類の刑を区別して減軽方法を定めていましたが、今回の改正でこの2つが「拘禁刑」という1つの刑に統一されたことに伴い、条文の表現も「懲役若しくは禁錮」から「拘禁刑」へと書き換えられました。例えば死刑を減軽する場合、従来は「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」としていたところ、改正後は「無期又は十年以上の拘禁刑」とシンプルになっています。減軽の考え方や数値(例えば有期刑の長期・短期を2分の1にする等)自体に変更はなく、刑の呼び方が変わっただけです。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律上の理由で刑を軽くする(減軽する)際に、刑の種類ごとにどのような範囲まで軽くできるかを定めたルール

    当時の関連条文: 第九条、第十二条、第十四条、第七十条

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関連する条文

  • 第九条死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料という主刑の種類を定めており、本条で減軽する刑の対象を理解する前提となる規定
  • 第十二条
  • 第十四条死刑または無期拘禁刑を有期拘禁刑に減軽する場合の長期を30年とするなど、本条の減軽方法を補完する規定
  • 第七十条拘禁刑や拘留を減軽した結果1日未満の端数が出た場合は切り捨てるとする、本条の減軽計算を補足する規定
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