刑法第68条(法律上の減軽の方法)
第一編 総則 › 第十三章 加重減軽の方法
現在の条文(2026年10月26日時点)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。 二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
この条文は何をする条文か
法律上の理由で刑を軽くする(減軽する)際に、刑の種類ごとにどのような範囲まで軽くできるかを定めたルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
従来は「懲役」と「禁錮」という2種類の刑を区別して減軽方法を定めていましたが、今回の改正でこの2つが「拘禁刑」という1つの刑に統一されたことに伴い、条文の表現も「懲役若しくは禁錮」から「拘禁刑」へと書き換えられました。例えば死刑を減軽する場合、従来は「無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮」としていたところ、改正後は「無期又は十年以上の拘禁刑」とシンプルになっています。減軽の考え方や数値(例えば有期刑の長期・短期を2分の1にする等)自体に変更はなく、刑の呼び方が変わっただけです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 法律上の理由で刑を軽くする(減軽する)際に、刑の種類ごとにどのような範囲まで軽くできるかを定めたルール
当時の関連条文: 第九条、第十二条、第十四条、第七十条
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