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刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)

第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。  一  強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為  二  強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為  三  金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

この条文は何をする条文か

借金の取り立て(強制執行)を妨害するために財産を隠したり壊したりする行為を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは、従来の「懲役」(刑務所で決められた作業をさせる刑)と「禁錮」(作業をさせない刑)を統合し、「拘禁刑」という新しい単一の刑罰に一本化する法改正によるものです。罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)や、どのような行為が処罰されるか(財産を隠す、壊す、名義を偽装するなど)という実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 借金の取り立て(強制執行)を妨害するために財産を隠したり壊したりする行為を処罰するルール

    当時の関連条文: 第十二条、第九条、第九十六条、第九十六条の三、第九十六条の五

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関連する条文

  • 第十二条
  • 第九条拘禁刑が死刑・罰金などと並ぶ主刑の一つであることを定めている条文
  • 第九十六条差押えの表示を無効にする行為を処罰する、本条と同じ章にある関連犯罪の条文
  • 第九十六条の三
  • 第九十六条の五報酬目的で本条などの罪を犯した場合に刑が加重されることを定めた条文
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