刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)
第二編 罪 › 第五章 公務の執行を妨害する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
この条文は何をする条文か
借金の取り立て(強制執行)を妨害するために財産を隠したり壊したりする行為を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは、従来の「懲役」(刑務所で決められた作業をさせる刑)と「禁錮」(作業をさせない刑)を統合し、「拘禁刑」という新しい単一の刑罰に一本化する法改正によるものです。罰則の重さ(3年以下、罰金250万円以下)や、どのような行為が処罰されるか(財産を隠す、壊す、名義を偽装するなど)という実質的な内容に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 借金の取り立て(強制執行)を妨害するために財産を隠したり壊したりする行為を処罰するルール
当時の関連条文: 第十二条、第九条、第九十六条、第九十六条の三、第九十六条の五
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