著作権法第48条(出所の明示)
第二章 著作者の権利 › 第三節 権利の内容 › 第五款 著作権の制限
現在の条文(2026年9月22日時点)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合 三 第三十二条若しくは第四十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条の二第二項、第四十六条若しくは第四十七条の五第一項の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3次の各号に掲げる場合には、前二項の規定の例により、当該各号に規定する二次的著作物の原著作物の出所を明示しなければならない。 一 第四十条第一項、第四十六条又は第四十七条の五第一項の規定により創作された二次的著作物をこれらの規定により利用する場合 二 第四十七条の六第一項の規定により創作された二次的著作物を同条第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げる規定により利用する場合
この条文は何をする条文か
他人の著作物を許可なく利用できる場合に、誰の作品かという「出所」を示さなければならない義務について定めるルール
この条文の改正履歴
2024年1月1日施行・著作権法の一部を改正する法律
裁判手続や行政審判手続のために著作物を複製・公衆送信する場合(第四十一条の二)、および特許審査などの行政手続のために著作物を複製する場合(第四十二条の二)にも、出所を明示しなければならない対象として追加されました。また、第四十二条の規定(立法・行政の内部資料としての利用)について、複製以外の方法で利用する場合も出所明示の慣行があるときは明示が必要となる対象に追加されました。これにより、裁判・行政手続関連の著作物利用における出所表示の義務範囲が拡大しています。
2024年1月1日改正直後の条文についての説明: 他人の著作物を許可なく利用できる場合に、誰の作品かという「出所」を示さなければならない義務について定めるルール
当時の関連条文: 第四十一条の二、第四十二条、第四十二条の二、第四十条、第四十七条の五
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