育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第22条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)
第九章 事業主が講ずべき措置等
現在の条文(2026年9月22日時点)
事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 二 育児休業に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
2事業主は、介護休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する介護休業に係る研修の実施 二 介護休業に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置
3前二項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4事業主は、介護両立支援制度等申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一 その雇用する労働者に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 三 その他厚生労働省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置
この条文は何をする条文か
会社が、育児休業や介護休業を取りたい社員がスムーズに休業を取得できるよう、研修や相談窓口の整備などの環境づくりを義務付ける条文
この条文の改正履歴
2025年4月1日施行・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律
これまでは育児休業についてのみ「研修実施」「相談体制整備」などの環境整備措置を会社に義務付けていましたが、改正後は介護休業についても同様に、研修実施・相談体制整備などの環境整備措置を会社の義務として新たに追加しました。さらに、介護休業だけでなく、介護と仕事を両立するための各種制度・措置(介護両立支援制度等)についても、利用がスムーズに行われるよう会社が研修や相談体制などの措置を講じることが新たな義務として追加されました。
2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 会社が、育児休業や介護休業を取りたい社員がスムーズに休業を取得できるよう、研修や相談窓口の整備などの環境づくりを義務付ける条文
当時の関連条文: 第二十一条、第二十二条の二、第五十六条の二、第五十七条
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